
この規約(以下「本規約」といいます。)は、発注者と株式会社PROVIGATE(以下「当社」といいます。)との間で締結される、発注者が当社に対し、本件対象者に対して本件業務を提供することを委託する契約(以下「本契約」といいます。)における法律関係を定めることを目的とします。
発注者から当社に発注書が到達し、当社から発注者に当該発注書に対する請書が到達した時点で、本契約は成立するものとします。ただし、発注書が到達してから当社の3営業日以内に当社が発注者に諾否を連絡しなかった場合には、当該3営業日が経過した時に本契約は成立します。
当社は、発注者の事前の書面による承諾を得ることなく、本件業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
本件対象者に対する本件業務の提供に関して発注者及び当社が負う責任は、債務不履行責任、瑕疵担保責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何(以下「理由の如何」という。)を問わず、前条の範囲に限られるものとし、発注者及び当社は、地震、火災、水害等の災害、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分その他の不可抗力により発生した損害については、理由の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
本件業務に関して新たに発生した知的財産(発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報並びに特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利の保護の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものをいう。以下同じ。)は、当社に単独で帰属します。
当社は、次条に違反しない範囲内で、本件業務の提供を通じて得られた情報(本件対象者に対するアンケートの回答を含む。)を利用し、第三者に提供し、公表することができるものとします。
当社は、本件業務に係る事業を第三者に譲渡する場合には、発注者の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務及び秘密情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができます。なお、この場合、当社は、事前に発注者に対して譲渡する旨及び譲渡先に関する情報を通知します。
本件業務の提供に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約に関して、疑義が生じた場合又は定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行います。
2025 年12月24日制定
株式会社PROVIGATE
代表取締役 関水 康伸
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