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glucoreview®法人向け利用規約

glucoreview®法人向け利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、発注者と株式会社PROVIGATE(以下「当社」といいます。)との間で締結される、発注者が当社に対し、本件対象者に対して本件業務を提供することを委託する契約(以下「本契約」といいます。)における法律関係を定めることを目的とします。

第1条(定義)

  1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
    • (1) 「本プログラム」とは、在宅グリコアルブミン検査による血糖管理サポートプログラム「glucoreview®」をいいます。
    • (2) 「本件業務」とは、本件対象者に対する本プログラムの提供及び当該提供に関して必要な関連業務をいいます。
    • (3)
      「本件対象者」とは次の各号のいずれにも該当する者をいいます。
      • 発注者の従業員、組合員その他の発注者に所属する者であること
      • 本プログラムへの参加登録を完了し、当社により本プログラムの提供者として確定した者であること

第2条(本規約の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者の同意を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
    • (1) 変更が、発注者が本件業務を委託した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
    • (2) 変更が、発注者の一般の利益に適合するとき
  2. 当社は、前項に基づき本規約を変更する場合には、本プログラムに付随又は関連して当社が運営する本プログラム用のウェブサイト(トップページのURL:https://glucoreview.provigate.com)又は当社コーポレートサイト(トップページのURL:https://provigate.com)に掲載する方法又は当社に登録された発注者のメールアドレス宛に送信する方法により、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに変更の効力発生時期を発注者に対して周知します。

第3条(本契約の成立時期)

発注者から当社に発注書が到達し、当社から発注者に当該発注書に対する請書が到達した時点で、本契約は成立するものとします。ただし、発注書が到達してから当社の3営業日以内に当社が発注者に諾否を連絡しなかった場合には、当該3営業日が経過した時に本契約は成立します。

第4条 (本件業務の内容等)

  1. 本件業務の詳細は、発注書において定めます。
  2. 当社は、別途当社が定める注意事項、glucoreview®法人契約ユーザー向け利用規約及びプライバシーポリシーに本件対象者が同意しない場合には、本件対象者に対する本件業務の提供を拒否できるものとします。
  3. 本件対象者が本プログラムへの参加登録後に専用アプリケーションのインストールを実施しない場合は、参加登録から2か月間に限り、インストールのご案内をいたします。参加登録から2か月を過ぎた場合は辞退されたものとみなします。
  4. 発注者は、当社の求めに応じて、本件業務の実施に必要な範囲で、当該業務に直接関連する資料(健診データ等)を開示し、又は無償で提供します。
  5. 当社は、善良なる管理者の注意をもって、本件対象者に対して、本件業務を提供します。

第5条 (料金及び支払等)

  1. 本件対象者への本プログラム提供1件当たりの本件業務の料金、その支払方法及び支払期限については、発注書において定めます。
  2. 本件対象者が、本プログラムへの参加にあたり、かかりつけ医からの医師承諾書を取得するために支払った文書費用は、発注者の負担となります。

第6条 (再委託)

当社は、発注者の事前の書面による承諾を得ることなく、本件業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。

第7条 (報告義務)

  1. 当社は、本件対象者に対する本件業務の提供状況について、発注者から請求があったときは、遅延なくその状況を発注者に報告します。
  2. 当社は、本件対象者に対する本件業務の提供に関して、第三者と紛争が発生したときは、遅延なくその状況を発注者に報告します。

第8条 (損害賠償)

  1. 発注者及び当社は、自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害(合理的な弁護士費用を含む。以下同じ。)を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当該損害が故意又は重過失により生じた場合を除き、賠償額の合計金額は、当社が発注者に請求した本件業務の対価の合計額を上限とし、これを超える部分について、発注者及び当社は、賠償義務を負わないものとします。
  2. 発注者及び当社は、前条に基づく賠償請求の対象となる自らの損害を軽減するための措置を執らなければならないものとします。

第9条 (免責)

本件対象者に対する本件業務の提供に関して発注者及び当社が負う責任は、債務不履行責任、瑕疵担保責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何(以下「理由の如何」という。)を問わず、前条の範囲に限られるものとし、発注者及び当社は、地震、火災、水害等の災害、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分その他の不可抗力により発生した損害については、理由の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。

第10条 (知的財産の帰属)

本件業務に関して新たに発生した知的財産(発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報並びに特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利の保護の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものをいう。以下同じ。)は、当社に単独で帰属します。

第11条 (知的財産に当てはまらない情報の利用)

当社は、次条に違反しない範囲内で、本件業務の提供を通じて得られた情報(本件対象者に対するアンケートの回答を含む。)を利用し、第三者に提供し、公表することができるものとします。

第12条 (個人情報保護)

  1. 当社は、本件対象者に対する本件業務に関して知った個人情報(以下「本件個人情報」という。)について、個人情報の保護に関する法律をはじめとする個人情報の取扱いに 関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、善良なる管理者の注意をもって安全管理措置を講じるものとします。
  2. 当社は、本件個人情報について、発注者の書面による事前の承諾なくして、本件業務の遂行以外の目的に使用せず、また、第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、本件個人情報の本人から同意を得た場合にはこの限りではありません。
  3. 当社は、前項を履行するために、本件個人情報について、以下の各号に従い取り扱うものとします。
    • (1) 本件業務を遂行するために、又は法令上認められる利用目的のために接する必要のある自己の役員又は従業員(以下、併せて「担当従業員」という。)以外の者が接することのないように管理します。
    • (2) 本件業務を遂行する過程で、またその成果として、本件個人情報を利用して自ら生成する加工情報(電子データを含むがこれに限らない。)についても、統計的に処理され個人を識別できないものを除き、本契約に基づいて個人情報を取り扱う場合と同等の取扱いをします。
    • (3) 本件個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、経済的に実行可能な最良の対応技術の適用を行い、組織的、人的、物理的及び技術的に合理的な安全対策を講ずるものとします。
    • (4)
      正当なアクセス権限者以外の者が本件個人情報を参照、入力、出力、複製、編集等を行うことがないよう、特に以下の事項についての対応を確実に行うものとします。
      • 漏洩防止、盗用禁止に関する事項
      • 適切なアクセス権限の設定
      • 施錠のできる保管施設への保管
      • 本件個人情報が保管されている場所、利用する場所についての適切な入退管理
      • 権限者以外への開示禁止
      • 本件業務範囲外又は法令上認められる利用目的以外の目的での加工、利用の禁止
      • 本件業務範囲外又は法令上認められる利用目的以外の目的での複写、複製の禁止
      • 授受に関する記録の取得
      • データベースに対するアクセスログの取得、及びその確認
  4. 本件個人情報(本件個人情報の本人から同意を得た個人情報を除く。)を当社の事業所内から持ち出すことを禁止します。ただし、やむを得ず持ち出すことがある場合は、発注者の同意のもとで電子媒体の暗号化等必要な安全対策を講じた場合に限るものとします。
  5. 当社は、本件個人情報の管理について、担当従業員に対し、個人情報保護についての教育を定期的に実施するとともに本契約に定める守秘義務内容を知らしめ、遵守させ、担当従業員の中から特定の管理責任者を選任し、管理を徹底させるものとします。なお、担当従業員についてはその退職後においても、引き続き守秘義務を課する秘密保持契約を締結するなど必要な措置を講ずるものとします。
  6. 本件業務の遂行後又は発注者から要請のあった場合、その指示に従い、本件業務の遂行に当たり発注者又は本件対象者から受領した個人情報(本件個人情報の本人から同意を得た個人情報を除く。)及びその複写物、複製物のすべてを発注者に速やかに返却するか又は当社の責任において破棄するものとします。なお、当社において破棄する場合には、再生することが不可能になるような方法により破棄するとともに、当該破棄を証明する書類を発注者に提出します。
  7. 第2項の規定にかかわらず、当社は、法令又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、個人情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合において法令上許される場合には、速やかにその旨を発注者に通知します。
  8. 本規約第7条の規定に基づき、本件業務を第三者に再委託する場合、当社は本条の義務を第三者に義務付けるものとします。

第13条 (秘密保持義務)

  1. 本規約において秘密情報とは、本件業務に関し、情報受領者(当社又は発注者のうち、相手方から情報を知った者をいう。以下同じ。)が情報開示者(情報受領者の相手方をいう。以下同じ。)から知った情報(個人情報を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
    • (1) 内容が有体物、電磁的記録、映写その他開示の結果を客観的に認識できる状態(情報が暗号化された状態を含む。)にあり、かつ、秘密であることを明示して開示される情報
    • (2) 秘密であることを告知したうえで口頭その他前号以外の方法にて開示され、開示後14 日以内に、当該情報を秘密として特定し、かつ秘密である旨の表示を付した書面が交付されたもの
  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報ではないものとみなす。
    • (1) 情報受領者が知った時点で、公知である情報
    • (2) 情報受領者の責めに帰することができない事由によって公知となった情報
    • (3) 情報受領者が知った時点で、既に保有している情報
    • (4) 情報受領者が情報開示者から知った情報によらずに独自に開発した情報
    • (5) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報
  3. 情報受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として管理し、第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
  4. 情報受領者は、秘密情報を本契約の履行以外の目的に一切使用してはならないものとします。
  5. 情報受領者は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員、従業員(派遣従業員を含む。)、弁護士、公認会計士その他のコンサルタントのみに開示するものとし、これらの者に対して本契約と同等の義務を負わせるものとします。
  6. 情報受領者は、本契約の履行のために、合理的に必要な最小限度の範囲で行う場合を除き、秘密情報を複製しないものとします。
  7. 前4項の規定は、次の各号の場合には適用されないものとします。
    • (1) 情報開示者の承諾に基づく場合
    • (2) 法令又は証券取引所の規則に従う場合

第14条 (解除)

  1. 発注者又は当社は、相手方において、次に掲げる事由の1つに該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができます。
    • (1) 本規約に定める条項に違反し、かつ相手方からの書面による催告を受領した後2週間以内に是正されないとき
    • (2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
    • (3) 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
    • (4) 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立てあったとき
    • (5) 解散したとき
    • (6) 相手方に重大な過失又は背信行為があったとき
    • (7) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
  2. 前項によって本契約が解除された場合、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。

第15条 (反社会的勢力の排除)

  1. 発注者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次に掲げる各号の事項を確約します。
    • (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    • (2) 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助⾧し、又はその運営に資するものでないこと。
  2. 当社は、発注者に対し、次に掲げる各号の事項を確約します。
    • (1) 当社が本件業務の全部又は一部に関し委任、又は請け負わせる第三者(以下「再委託先」という。)が反社会的勢力であることを知って、下請負契約を締結しないこと
    • (2) 再委託先が反社会的勢力であることが判明した場合は、当社は直ちに当該再委託契約を解除し、反社会的勢力の遮断を図ること
  3. 発注者及び当社は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して本契約の締結及び履行をするものであることを確認します。
  4. 発注者又は当社の一方について第1項の確約に反する事実が判明した場合、その相手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができます。
  5. 発注者は、当社について第2項の確約に反する事実が判明した場合、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができます。
  6. 前2項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じる損害について、一切の請求を行わないものとし、解除権者は解除原因者に対し、解除により生じる損害について、請求できるものとします。

第16条 (事業譲渡)

当社は、本件業務に係る事業を第三者に譲渡する場合には、発注者の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務及び秘密情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができます。なお、この場合、当社は、事前に発注者に対して譲渡する旨及び譲渡先に関する情報を通知します。

第17条 (合意管轄)

本件業務の提供に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条 (協議)

本契約に関して、疑義が生じた場合又は定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行います。

2025 年12月24日制定

株式会社PROVIGATE
代表取締役 関水 康伸

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